転入届以外の市役所での手続き

転入届以外の市役所での手続き

郡山市役所での手続きは、転入届だけではありません。

そのほかの主な手続きとして、印鑑登録、国民健康保険、国民年金、子供の転校届け、児童手当、心身障害者福祉手当、介護保険等があります。
分からないときは、入口付近にある受付に聞けば丁寧に教えてくれます。

一部の手続きはビッグアイ市民サービスセンターでも可能です→ビッグアイ市民サービスセンターでできる手続きはこちら

印鑑登録

新庁舎1F市民課で印鑑登録ができます。登録後、印鑑登録証が発行されます。
転入届と同時に行うことをおすすめします。

必要なもの
  • 届け出る登録印
  • 身元を証明するもの(免許書等)
  • 代理人申請の場合は、代理人の印鑑

国民健康保険

国民健康保険に加入している方が対象です。
新庁舎1F国民健康保険課で資格加入手続きをしてください。手続き完了後、保険証が発行されます。
転入届と同時に手続きすると効率的です。
届け出期間:引越しをした日から14日以内

必要なもの
  • 転出証明書
  • 印鑑 (認印)

国民年金

国民年金に加入している方が対象です。
住所・氏名変更届が必要なので、新庁舎1F国民年金課で変更を申請してください。

必要なもの
  • 印鑑
  • 国民年金手帳
※受給者の方は、ハガキ形式の変更届で届出の手続きをします。
受給者は社会保険事務所宛に住所変更の専用ハガキを郵送。

転校届け

市民課、市民サービスセンター及び各行政センターへ転入届を出すと、「転入学指定通知書」が交付されますので、転入校へ提出してください。

児童手当

児童手当を受給するには、こども課(注1)、各行政センター及び各連絡所(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」を提出します。
転入届と一緒に申請する場合は、市民課・市民サービスセンター(駅前ビッグアイ6階)でも手続きができます(15日以内に手続きをしてください)。

必要なもの
  • 印鑑(認印可)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 健康保険証(被保険者証等)…カード式の場合は申請する保護者のもの

※その他必要に応じて次の書類が必要になります。

・1月2日以降郡山市に転入された方は、前住所地からの(1月1日現在の住所地の市町村役場で発行した)児童手当用所得証明書
・児童が郡山市外に住んでる場合は、児童の属する「世帯全員の住民票」と「申立書」※申立書の様式は窓口に備えてあります。
・公務員で派遣の方は、辞令書の写し又は在職証明書(任意様式)

(注1)こども課は、郡山市役所とは別の建物にあります。
住所:郡山市桑野一丁目2-3
こども総合支援センター(ニコニコこども館)→地図はこちら