転入届の出し方
- 引越しが一段落したら、まずは転入届を提出しなければなりません。
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郡山市役所新庁舎(向かって左の新しい建物)1F市民課で手続きします。
備え付けてある転入届に記入後、窓口に提出します。
『転入届証明書』の交付を受領してください。免許証の住所変更などのために、同時に住民票を発行してもらうと便利です。
届出期間は、住み始めた日から14日以内です。
届け人:本人または世帯主
届け出期間:引越しをした日から14日以内
必要書類など- 転出届証明書(前住所地で発行されたもの)
- 届出人の身元を証明するもの(免許証等)
- 届出人の印鑑(認印)
- 年金手帳(該当者のみ)
※同じ郡山市で引越しする場合は転出届でなく、転居届になります。
問い合わせ 市民課 924-2131
転入届を出す時は、転入する方の全員の氏名、転入先住所、転入前の住所及び転入した年月日等を届け出る必要があります。
なお、必ず前住所地の市区町村役場で転出届を出して、転出証明書を発行してもらいましょう(国外から転入する場合は不要)。
また、同一世帯員以外の代理人による届出の場合は、転入者本人による委任状への記入押印が必要となります。
★市役所・行政センターの場所(YAHOOマップより)| 郡山市役所の場所→YAHOO地図 安積行政センター→YAHOO地図 熱海行政センター→YAHOO地図 逢瀬行政センター→YAHOO地図 大槻行政センター→YAHOO地図 片平行政センター→YAHOO地図 喜久田行政センター→YAHOO地図 湖南行政センター→YAHOO地図 |
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国外から転入した場合の必要書類
1:パスポート(本人確認及び帰国年月日の確認をします)
2:戸籍謄・抄本(転入される方の本籍が転入先住所にない場合)
3:戸籍の附票(謄・抄本)(転入される方の本籍が転入先住所にない場合)
4:届け出る方の印鑑(認印可)
2:戸籍謄・抄本(転入される方の本籍が転入先住所にない場合)
3:戸籍の附票(謄・抄本)(転入される方の本籍が転入先住所にない場合)
4:届け出る方の印鑑(認印可)
