原状回復や修繕費に関する相談が増えています
アパート退出時における敷金返還トラブルに注意~敷金とは?
3~4月は入転出のシーズンですので、引っ越しが増えます。
それに伴い、郡山市でも敷金の返還に関する相談が増えています。
特に多いのは、原状回復や修繕費に関するトラブルです。
敷金の定義とは、賃借人が家賃を滞納した時などのために、予め賃貸人に差し入れておく担保のことです。
よって、退居時の原状回復費用などを除いて返金されねばならない性質のものです。
退出時に借主と貸主が立ち会って確認しないためにトラブルになることが多いのです。
退去時の注意点~原状回復とは?
- 大家や家主、または管理会社に立ち会ってもらい、損傷部分の確認をする
- 立ち会えない場合は、部屋の写真を撮影しておく
経年劣化による磨耗と賃借人が原因の損傷をはっきり区別することが重要です。
トラブルの原因になる大部分は、原状回復の解釈です。
通常使用による損耗や年数経過による自然損耗については、借主側に原状回復の義務はないとされています。これらの回復費用は、家賃に含まれているものとされています。
借主側の負担になるのは、あくまで借主が原因になった損耗です。
よって、入居時の状態に戻すための畳やふすまの張替え、ハウスクリーニングの費用を賃借人が負担する義務は無いことになります。
トラブルは入居時に始まっている?!
退出時に不要な請求をされないためには、入居時から対策を立てておくことが必要です。
契約書の中では、修繕に関する事項や特約部分を重点的に確認しましょう。
契約更新時に家賃のほかに、「更新料」を支払うことが契約書に記入されていることもあります。
- 入居時に壁や床、天井、トイレ、風呂などを写真に撮り、傷や汚れがついた原因や時期をはっきりさせておく
- 賃貸契約書をよく読み、理解できない部分、あいまいな部分は質問する
契約書の中では、修繕に関する事項や特約部分を重点的に確認しましょう。
契約更新時に家賃のほかに、「更新料」を支払うことが契約書に記入されていることもあります。

